神戸衡機は自社工場での製作やイシダ製品(コンピュータスケールなど)を組み合わせ、お客様の最適な生産ラインを設計いたします。また、JCSS関西質量校正センターでは分銅/おもり・はかりの校正事業を行っています。

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神戸衡機

製品紹介

計量法など(はかり・計量に関するルール)

計量法など(はかり・計量に関するルール)

正確な計量で、公正な取引を

計量法は、物の重さや量を正確に測定し、公正な取引を行うためのルールです。計量法には、計量単位や適正な計量、取引や証明のための規定などが含まれています。また、計量器の精度等級や定期検査、器差検査と使用公差などが定められています。

 

計量法によって、正確かつ公正な取引が行われることで、消費者の信頼を獲得し、経済の発展につながります。

 

計量法を守ることは、消費者や事業者の利益を守るだけでなく、社会全体の発展にもつながる重要なことです。正確で公正な計量を行い、社会に貢献しましょう。

 


計量法
計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とした法律です。この法律により、消費者保護のための規定の整備や、社会・経済ニーズに合わせた改訂が行われています。

 

具体的には、計量単位の統一や、非法定計量単位の使用禁止が行われ、正確な計量や商品販売に係る計量、計量器の使用、定期検査、指定定期検査機関など、適正な計量の実施が法律で規定されています。

 

また、取引や証明に使用する計量機器については、「特定計量器/検定付はかり」を使用し、2年ごとの定期検査を受けなければなりません。定期検査を怠った場合には、50万円以下の罰金が科される罰則規定(173条)が存在します。

 

 


計量単位
「取引・証明」において使用する計量単位は、法律で定められた計量単位以外のものを使用してはならない旨の規制が行われています。国際的に合意された国際単位系(SI)が、法定計量単位として採用されています。

 

SI単位は、長さ(メートル・m)、質量(キログラム・kg)、時間(秒)など、65個の物象の量に対する単位を「法定計量単位」として定めた単位です。取引や証明に使用する場合は、「非法定計量単位」としての使用が禁止されています。また、非法定計量単位による目盛や表記を付した計量器の販売や、販売の目的での陳列についても禁止されています。

 

 


適正な計量

特定計量器(検定付はかり)
計量に関する規制には、特定計量器(検定付きはかり)の使用が含まれています。特定計量器とは、一般消費者が使用する計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造や器差に関する基準が定められたものです。

 

取引や証明に関する計量を行う場合には、「特定計量器」または「検定付きはかり」を使用することが規定されています。特定計量器には、使用や供給に関する措置が定められています。例えば、「取引・証明」に使用する場合には、法定計量単位による計量に適していないものは使用してはいけず、検定等に合格していない特定計量器も使用してはいけません。また、定期検査を受けることが義務付けられています。

 

取引・証明に使用する特定計量器または検定付きはかりには、検定証印または基準適合証印の証印が付されています。これにより、正確な計量が行われることが保証されます。

 

 


取引・証明

 

「取引」は、有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為を指します。
「証明」は、公的機関や業務上他人に対して、計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実について真実であるということを表明することを指します。
「計量証明」とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公的機関又は業務上他人に対して、一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することです。

 

【取引・証明に該当する例】
・菓子類の包装商品の内容量を商品に表示するための計量
・自動はかりで詰めた菓子類の重さ(質量)を最終確認するための計量
・スーパー等で商品等に重さ(質量)に基づく値付けをして商品に表示するための計量
・食品工場等で商品をパッケージし、当該パッケージに重さ(質量)を表示するための計量
・生産者が生産物を販売するために、生産物の重さ(質量)を計量して表示するための計量
・原材料を納品する業者が、原材料の重さ(質量)を取引先に示して取引する場合の計量
・原材料を受入れる業者が、原材料の重さ(質量)を取引先に示して取引する場合の計量
・宅配便等小包料金算定の際に行う、重さ(質量)及び長さの計量
・産業廃棄物処理業者等が、処理費用を算定の為に行う計量
・病院や学校で行われる体重測定の結果が、健康診断票に示されて通知、報告等される計量

 

【取引・証明に該当しない例】
・生産工程における原材料の調合、配合で行うための計量
・友人間等での単発での物品のやりとりの際に行う計量(業務上とは認めがたい場合)

 

以上のように、計量証明は公的機関や業務上の相手に対して、物の量を正確に計量してその結果を数値として表明することです。また、この計量証明は、取引や証明に必要な場合に限り行われます。

 

一方、取引とは、有償または無償を問わず、物や役務を提供することを目的とする業務上の行為を指します。計量証明は、取引において物の量を確定するために行われる場合があります。

 

 

 


計量器の精度等級
計量器は、誤差を許容された限界内で保つための計量要件に適合する「精度等級」を設けています。この精度等級は、各計量器毎の銘板に記載されており、旧計量法では3等級、新計量法では4等級で区分されています。

 

精度等級の記載がない計量器は、「特定計量器/検定付はかり」ではないため、「取引・証明」には使用できませんので、ご注意ください。

 

また、計量器の性能を表す目量とひょう量についてもご説明します。
目量とは、そのはかりで正確にはかることができる最小値(最小表示)のことを指します。一方、ひょう量とは、加算式風袋量を考慮に入れずに、安全かつ正確にはかることができる最大値のことを指します。
目量の数とは、ひょう量を目量で割った値のことを指します。例えば、ひょう量が3kgで目量が1gの場合、目量の数は3,000となります。また、ひょう量が60kgで目量が10gの場合、目量の数は6,000となります。

 

計量器の選定には、使用目的に応じた精度等級や目量、ひょう量が必要になってきます。正確な測定を行うためには、適切な計量器の選定が必要ですので、ご注意ください。

 

 


定期検査
計量器の正確性を保つために、定期的な検査が必要とされています。特に、神戸衡機株式会社が取り扱う質量計の場合、2年ごとに定期検査を受けることが義務付けられています。

 

定期検査には、計量器自体の検査とともに、使用する分銅やおもりも対象となります。検査では、器差検査と構造検査が行われます。器差検査では、使用公差内にあることを確認し、構造検査では、計量器の構造に不備がないことを確認します。検査に合格すると、「定期検査済証印」が付されます。

 

ただし、定期検査は都道府県や自治体によって異なるため、受ける場合は各地域の計量検定所などの公的機関で確認する必要があります。また、定期検査で不合格になった場合、検定証印または基準適合証印は抹消され、「特定計量器」として使用できなくなります。修理や新品購入が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

 

 


器差検査と使用公差

 

器差検査
計測器具は正確な測定を行うために欠かせないものですが、使用する前には確認作業が必要です。この中で、器差検査は特に重要な検査の一つです。この検査は、計量法で定められた性能検査の中でも、2年ごとに実施される特定計量器の法定検査において行われます。
器差検査は、計量器の誤差を確認するための検査です。器差とは、計測器具ごとに生じる誤差のことで、使用公差と呼ばれる法令で定められた範囲内に収まっているかを確認します。

 

器差検査の手順

まず、最小測定値から始め、次に使用公差が変わる付近、そしてひょう量を測定します。測定は、試験荷重を増加させたのち、減算荷重を行って行われます。

 

また、器差検査を実施するにあたり、以下の点について確認する必要があります。
①銘板、取扱説明書などで「ひょう量」、「目量」、「精度等級」、「最小測定量」を確認する。
②少なくとも点検1時間前には通電状態にして、慣らし動作をして下さい。
③計量器に風袋引きの設定がされている場合は、荷重を加える前に必ず解除して下さい。
④試験荷重を増加させる場合には、計量器の指示値が減少しないように行い、試験荷重を減少させる場合には、計量器の指示値が増加しないようにして下さい。器差検査中は、絶対にゼロ点に戻さないで下さい。
⑤ひょう量分の荷重を載せたあと、ひょう量が表記通りであることを確認したのち、ひょう量を超えた場合は、一定のルールに従ってエラー表示なるかを確認する。
⑥荷重をすべて取り除いたときに、ゼロ点であることを確認する。

 

器差検査は計量器の性能を確認するための検査であり、使用公差は、製品や部品の許容範囲を示すものです。

 

器差検査は、正確な測定をするために必要なものであり、使用公差は、製品や部品の品質や信頼性に直結する非常に重要な要素となっています。したがって、製品や部品を製造する際には、これらの要素をしっかりと把握し、適切な検査と製造を行うことが求められます。

 

使用公差
使用公差とは、計量器具において正確な測定を行うために必要な許容範囲のことを指します。具体的には、計量器の目盛りの間隔に対応した最大誤差の範囲内において、正確な測定が行えるように設定されています。

使用公差には、精度等級によって規定された値が設定されており、精度等級が高いほど測定の正確性が高くなります。

 


使用エリア
計量器の使用には、使用地区に合わせた計量器が必要であることをご紹介します。

 

日本国内でも地域によって重力加速度が異なり、同一計量器を異なるエリアに持ち回って使用することが制限されていることがあります。赤道に近いエリアと、離れているエリアで重力加速度が異なるため、使用地区に合わせた計量器を使用する必要があります。

 

使用地区は、計量器に記載されている重力加速度によって表され、計量器の精度等級や目量の数によって異なります。製造メーカーによっては、範囲の集約するエリアが若干異なる場合もありますので、使用地区については計量器を使用する前に十分確認してください。

 

ただし、校正分銅内蔵型の計量器、旧計量法で精度等級O級かつ目量が1g以上で目量の数が800以下の計量器、および新計量法で精度等級4級かつ目量が5g以上で目量の数が1000以下の計量器については、使用地区による制限はありません。

 

 


商品量目制度
商品の計量は、消費者にとって重要な問題です。そのため、国や地域によって商品の計量に関する法律や規制が定められています。日本においては、商品量目制度が導入されています。

 

商品量目制度とは、生活関連物資において計量・取引される可能性が高い特定商品(米・野菜・肉類・魚・調味料等)を法定計量単位(g・kgなど)により示して販売する際に、量目公差(許容誤差)を超えないように計量して販売することを定めた制度です。これにより、消費者が正確な量を受け取ることができます。

 

また、一定の特定商品を密封して販売する場合には、「内容量」を表記する義務があります。これにより、消費者は商品の量を正確に知ることができ、不正な表示や取引が防止されます。

 

商品量目制度は、消費者保護のために重要な制度です。消費者は、商品の表示を注意深く確認し、正確な計量がされているかを確認することが大切です。また、不正な表示や取引があった場合には、適切な機関や消費者センターに相談することが必要です。