神戸衡機は自社工場での製作やイシダ製品(コンピュータスケールなど)を組み合わせ、お客様の最適な生産ラインを設計いたします。また、JCSS関西質量校正センターでは分銅/おもり・はかりの校正事業を行っています。
非自動はかりと自動捕捉式はかりの運用について、お問い合わせの多い内容についてお伝えいたします。
【お問い合わせの多い内容】
Q:現在、ウェイトチェッカーを使用しており、製品を抜き取して静止はかりで確認しているが、ウェイトチェッカーの検定が必要になるのか?
A:取引や証明に使用するウェイトチェッカーは、検定が必要となります。
ただし、ひょう量が6kg以上や目量が0.005gのチェッカーは使用可能ですが、検定は必要ありません。
経済産業省の「自動はかりQ&A 改訂第1版」は、非常に分かりやすい資料です。
以下に、お問い合わせが多い内容を記載いたします。
Q51-5
自動捕捉式はかりが検定の対象となったということですが、これは全量検査が必須と同義で、検定有効期間内にある非自動はかりによる重量抜取検査は認められないということか。
A51-5
計量法第16条第1項の規定により、物証の状態の量を取引又は証明に使用する場合は、検定に合格した特定計量器を使用しなければならないとあります。
一般的には、検定に合格した自動捕捉式はかりを使用して、全数計量が必要となります。
[資料リンク](www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/220804automaticweighingQA.pdf)
何かご不明点がございましたら、お気軽にお知らせください。
新規ウェイトチェッカーと既存のウェイトチェッカーに関する法的な要点とスケジュールに関する情報をお伝えいたします。
【法的な要点とスケジュール】
– 2024年4月1日以降の取引や証明に使用する新規のウェイトチェッカーについて、ひょう量が5kg以下で目量が0.01g以上のものは検定付きが必要です。
ただし、ひょう量が6kg以上や目量が0.005gのチェッカーは使用可能ですが、検定は必要ありません。
– 2024年3月31日までに納品や使用実績のある既存のチェッカーについては、2027年4月1日から検定運用が必要です。
検定受検は2026年4月1日から2027年3月31日の間に行い、その後の運用となります。
弊社はイシダグループの一部として、イシダ社が設立する指定検定機関「全国自動はかり検定株式会社」に参加を予定しております。
何かご不明点がございましたら、お気軽にお知らせください。
最近、計量制度の改正についてのご質問を多くいただいております。
中でも、「生産ラインに組み込んでいるウエイトチェッカーが検定の対象になるって聞いたんだけど・・・」という声が多いです。
今までは静止計量をしているハカリが特定計量器として管理されていましたが、
今後は動計量(計量結果を元に自動で動作する装置:ウエイトチェッカー)などが特定計量器の対象となります。
生産ラインに組み込んでいるウエイトチェッカーなども検定の対象になります。
このような変更がある背景には、技術の進歩や品質の向上が求められる中で、正確な計量が重要視されるようになったためと考えられます。
当社では、計量制度に関する知識を持ったスタッフが常駐しており、お客様に正確かつ迅速な対応を心掛けています。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考:経済産業省資料
www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html
非自動はかり(特定計量器)は、商取引や証明に使用される重要な測定器です。そのため、精度や性能が計量法で定められた基準以上に確保されていることが求められます。定期検査や代検査を通じて、この基準を満たすことが重要です。
定期検査は、都道府県知事または特定市町村の長が行う検査ですが、指定された時期や場所での対応が難しい場合は、計量士による代検査を受けることができます。この代検査は、一般計量士によって行われます。
神戸衡機では、現地出張や計量器の整備や点検と日程を合わせた代検査など、様々なサービスを提供しています。一般計量士による代検査に関するご相談やお申し込みについても、お気軽にご連絡ください。重要な計量器を適切に管理し、正確な測定を行うために、神戸衡機が全力でサポートいたします。
近年、自動車産業のお客様から、IATF(国際自動車産業特別委員会)が作成したIATF 16949 自動車産業品質マネジメントシステム規格の改訂に関するお問い合わせが増えています。その中でも、内部試験所や外部試験所及び計測器製造事業者が実施する検査、試験又は校正サービスについて、要求事項が見直されたことに対する疑問が多く寄せられています。
IATF 16949では、自動車産業において品質マネジメントシステムを運用するための規格として策定され、その改訂に伴い、外部試験所に対する要求事項が変更されました。その中でも、ISO/IEC17025又はこれに相当する国内基準に認定された外部試験所が、認定書の適用範囲に含めた検査、試験、又は校正サービスを提供することが求められるようになりました。
弊社の関西質量校正センターは、国際MRA対応JCSS認定事業者として、ISO/IEC17025(JIS Q 17025)に適合していることを示す校正証明書を発行しています。お客様の適用範囲を確認し、IATF 16949にて必要な認定範囲を持った事業者での校正が必要になった場合は、弊社にお問い合わせください。
お客様からよくいただく質問の一つに「神戸衡機の関西質量校正センターはISO 17025に適合していますか?」というものがあります。そのため、今回は関西質量校正センターがISO 17025に適合しているかについてご説明いたします。
関西質量校正センターはJCSS登録事業者(区分:質量)であり、JCSSは計量法に基づく日本の校正事業者登録制度であるということをご存知でしょうか。JCSSはISO 17025に準拠した国家標準器とのトレーサビリティのある校正を行うための制度であり、経済産業省および同省の独立行政法人製品評価技術基盤機構NITEが所管しています。
関西質量校正センターが発行するJCSSの校正証明書では、”ISO/IEC17025(JIS Q 17025)”に適合している旨を記載しており、ISO 17025に適合した校正が行われていることがわかります。
関西質量校正センターはISO 17025に適合しており、安心して校正業務を任せることができます。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■弊社の機密保持について(メンテナンスサービス、JCSS校正業務等を含めます)
1.弊社職員が業務を通じて知り得た、または作成した全ての情報の管理について責任を持ち、機密を保持します。また、公開対象にしようとしている情報を事前にお客様に通知し、お客様が公開している情報又はお客様と合意している場合を除き、その他全ての情報は専有情報とみなして機密保持します。
2.弊社(関西質量校正センターを含む)が機密情報を公開することを法律で要求されるか契約上の取決めで認められた場合は、法律によって禁止されない限り、当該情報を提供する場合があります。
JCSS校正では、校正能力、国家標準へのトレーサビリティ、校正結果の信頼性が第三者機関に認められております。
従来の一般校正では、校正内容を自己宣言しており、その確からしさの計量トレーサビリティができません。
補足:トレーサビリティ
不確かさがすべて表記された、切れ目のない比較の連鎖を通じて、通常は国家標準または国際標準である決められた標準に関連付けられうる測定結果または標準の値の性質。
Japan Calibration Service System (計量法校正事業者登録制度) の略称です。
JCSSには24の登録区分があり、弊社は質量の区分について資格を持っています。
JCSS校正を行うことにより、計量のトレーサビリティの確保ができます。
弊社の東部生産工場内に併設された関西質量校正センターの計量士がJCSSの校正業務に対応いたします。
また、ご要望に応じてJCSS校正証明書を発行いたします。