神戸衡機は自社工場での製作やイシダ製品(コンピュータスケールなど)を組み合わせ、お客様の最適な生産ラインを設計いたします。また、JCSS関西質量校正センターでは分銅/おもり・はかりの校正事業を行っています。

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神戸衡機

序文

本契約は、お客様(以下「甲」という)と、神戸衡機株式会社(以下「乙」という)との間で、甲が所有または管理する秤・分銅その他の計量用・校正用機器(以下「物件」という)について、乙が校正および点検サービス(以下「校正等業務」という)を受託するにあたり、その条件を定めるものである。

第1条(契約の成立)

  1. 甲が乙に対し、注文書、見積承諾書その他乙所定の方法により校正等業務を申し込み、乙がこれを受諾した時点で、当該業務に関する個別契約が成立する。
  2. 本契約の条項は、個別契約が成立する都度、当然に適用されるものとする。

第2条(校正等業務の内容)

  1. 乙は、国家標準または乙がトレーサブルであると認める標準器を用いて、乙所定の方法により物件の校正および点検を行う。
  2. 分銅については、受領時の外観、底面摩耗、打痕等の状態を確認し、その状態に基づき校正可否を判断する。
  3. 校正等業務は原則として乙の自社校正センターで実施するものとし、甲の事業所等で出張校正を行う場合には、別途条件を定める。
  4. 甲が特定の校正方法、判定基準、測定ポイント等を指定する場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。

第3条(料金および支払)

  1. 甲は、個別契約ごとに定める校正等費用および付帯費用(輸送費、梱包料、出張料等)を、乙の指定する方法により支払うものとする。
  2. 甲の都合により委託を取り下げた場合、乙は実施済みの作業および引取・返却のために発生した実費を甲に請求できるものとし、甲はこれを負担する。
  3. 前項の料金には消費税その他法定の税金を含まないものとし、甲がこれを別途負担する。

第4条(物件の引渡し・返却および費用負担)

  1. 甲は、乙が指定する場所において物件を引き渡すものとし、その引渡しおよび返却に要する運送費、梱包費等は甲の負担とする。
  2. 返却後において、輸送中の衝撃、振動、温湿度変化その他環境要因に起因して校正値が変動した場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとする。

第5条(検収および報告)

  1. 甲は、物件の引渡しを受けた日から起算して2日以内に、校正結果の内容を確認し、異議がある場合は乙に通知するものとする。期間内に通知がないときは、甲が校正結果を承認したものとみなす。
  2. 前項の検収期間経過後に甲が校正結果の相違を主張した場合、乙はその責任を負わないものとする。

第6条(再委託)

  1. 乙は、校正等業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
  2. 前項の場合でも、乙は甲に対して本契約に基づく責任を負うものとし、再委託先の行為についても乙が責任を負う。

第7条(物件の滅失・毀損)

  1. 乙の責に帰すべき事由により物件を滅失または毀損した場合、乙は自己の費用と責任において修理するものとする。修理不能の場合には、甲の選択により同等品への交換または簿価相当額の賠償を行う。
  2. 乙が甲に負う損害賠償責任は前項の範囲に限られるものとし、乙は間接損害、特別損害、逸失利益その他付随的損害について一切の責任を負わない。

第8条(免責・不可抗力)

  1. 地震、風水害、火災、法令変更、公的機関の命令、輸送機関の事故、戦争、暴動その他乙の責に帰さない事由により校正等業務の履行が遅滞または不能となった場合、乙はその責任を負わない。
  2. 前項により業務の履行が困難となった場合、乙は甲に通知することにより、個別契約の全部または一部を変更または解除することができる。

第9条(保証範囲)

乙は、校正完了時点における測定値の正確性を保証するが、物件の輸送、設置環境、使用状況の変化等により校正値が後日変動することについては、一切保証しない。

第10条(記録の保存)

乙は、校正等業務に関する測定データ、校正証明書、点検報告書等の記録を、校正完了日から3年間保存するものとする。

第11条(支払遅延および契約解除)

  1. 甲が料金の支払を遅滞した場合、甲は支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
  2. 甲または乙が本契約に違反したとき、相手方は書面による催告のうえで契約を解除できる。ただし、重大な違反がある場合は催告を要しない。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らが暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またこれらと一切の関係を有しないことを表明し保証する。
  2. 前項に違反した場合、相手方は催告なしに直ちに契約を解除できるものとし、解除により生じた損害について当該違反当事者に請求できる。

第13条(費用および消費税)

  1. 本契約に関連して発生する一切の費用(梱包、運搬、保管、輸送保険等)は甲の負担とする。
  2. 校正等業務に係る料金には消費税を加算し、甲がこれを負担する。

第14条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(適用範囲)

本契約は、甲が乙に委託する秤・分銅の校正・点検業務に適用され、これ以外の修理、設置、改造その他関連業務については、別途契約を締結するものとする。